遺言書・生命保険について
![自身の財産を“誰に” “何を” “譲るか”を自分の考え通りに渡す事が可能になる手段です。
*相続人の権利(遺産遺留分)を害さない範囲に限ります。 遺言書が存在する事によって遺言書に記載されたとおりに遺産を分ける事が出来ます。 ご遺族間での遺産を分け合う話し合いを行う必要がないので、 もめる可能性が低くなります。 遺言書が存在する事によって相続人全員の署名捺印をした手続書類を作成する必要 が無くなります。よって相続手続が簡略化されてご遺族の心労や拘束時間を減らす事 が出来ます。 希望や“おもい”を反映して遺産をどうするか決める事が出来ます。 ご友人やお孫さん、慈善団体などに寄付するなど相続人以外の方 へ遺産を譲る事も可能になります。 あすなろ葬祭では協力関係にある優良な専門家の方をご紹介致します。
専門家の方と話し合いながら遺言書を作成していただきます。 自身の財産を“誰に” “何を” “譲るか”といった 内容を決めていきます。 トラブルが発生する可能性がないかどうか専門家の 方が客観的にアドバイス致します。 相続税が発生する可能性のある方は、希望により 税理士が相続税対策のご提案もいたします。 遺言書の内容が決まりましたら戸籍謄本 や不動産登記謄本などの必要書類を収集 して相続手続に有効な遺言書の原案を 作成します。 証人2名と公証役場に行き、公証人が 作成した書面に署名捺印をして 遺言書を完成させます。 専門家が作成した原案に従い、ご自身の 手書きで遺言書を書いていただきます。 死後事務委任契約で必要な預託金の 残金を精算してどなたにお渡しするかの 指示を遺言書に書いて頂きます。](/img/shukatsu/shukatsu_will_insurance/abstract.png)
遺言書について
《遺言書とは》
自身の財産を“誰に”“何を”“譲るか”を自分の考え通りに渡す事が可能になる手段です。
*相続人の権利(遺産遺留分)を害さない範囲に限ります。
《遺言書を作成するメリット》
遺産相続に関する争いを防ぐ事が出来る
遺言書が存在する事によって遺言書に記載されたとおりに遺産を分ける事が出来ます。ご遺族間での遺産を分け合う話し合いを行う必要がないので、もめる可能性が低くなります。
相続手続をスムーズに実行出来る
遺言書が存在する事によって相続人全員の署名捺印をした手続書類を作成する必要が無くなります。よって相続手続が簡略化されてご遺族の心労や拘束時間を減らす事が出来ます。
自身の“おもい”を実行出来る
希望や“おもい”を反映して遺産をどうするか決める事が出来ます。ご友人やお孫さん、慈善団体などに寄付するなど相続人以外の方へ遺産を譲る事も可能になります。
《遺言書作成のながれ》
あすなろ葬祭では協力関係にある優良な専門家の方をご紹介致します。専門家の方と話し合いながら遺言書を作成していただきます。
遺言の内容を決める
自身の財産を“誰に”“何を”“譲るか”といった内容を決めていきます。トラブルが発生する可能性がないかどうか専門家の方が客観的にアドバイス致します。相続税が発生する可能性のある方は、希望により税理士が相続税対策のご提案もいたします。
遺言書の原案を作る
遺言書の内容が決まりましたら戸籍謄本や不動産登記謄本などの必要書類を収集して相続手続に有効な遺言書の原案を作成します。
遺言書作成にかかる費用
・遺言書の原案作成 注意1
・相続関係人調査
・資料収集にかかる費用 注意2
合計200,000円
注意1公正証書の場合、20,000円加算されます。
注意2証明書類の取得枚数により変動します。
遺言書を完成させる
・公正証書遺言の場合
証人2名と公証役場に行き、公証人が作成した書面に署名捺印をして遺言書を完成させます。*公証人に支払う手数料が別途必要です。
・自筆遺言の場合
専門家が作成した原案に従い、ご自身の手書きで遺言書を書いていただきます。
死後事務委任契約で必要な預託金の残金を精算してどなたにお渡しするかの指示を遺言書に書いて頂きます。