中野区の葬儀に関する給付金について






中野区でご葬儀を執り行われた際、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方であれば、最大7万円の「葬祭費」が支給されます。
葬儀には大きな支出が伴いますが、こうした行政の給付金を正しく申請することで、ご家族の負担を軽減することができます。本記事では、中野区にお住まいの方が知っておくべき給付金の種類と、申請に必要な書類、窓口について分かりやすく解説します。
【中野区】葬儀給付金の早見表
| 制度名 | 対象者 | 支給金額 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 加入者本人 | 70,000円 |
| 後期高齢者医療 | 75歳以上の方など | 50,000円 |
| 葬祭扶助 | 生活保護受給者 | 実質負担なし(火葬費用等) |
※いずれも申請期限は葬儀を行った翌日から2年間です。
1. 国民健康保険からの葬祭費支給(7万円)
中野区の国民健康保険に加入されていた方が亡くなった場合、葬儀を執り行った方(施主)に対して7万円が支給されます。

申請に必要なもの
- 葬儀の領収書(日付、金額、宛名に「葬儀を行った方のフルネーム」が明記されたもの)
- 印鑑
- 亡くなられた方の保険証
- 申請者(施主)の銀行口座番号
申請窓口
中野区役所 保険医療分野 国保給付担当(2階7番窓口)
受付時間:平日 8:30~17:00(祝日を除く)
2. 後期高齢者医療制度からの葬祭費支給(5万円)
中野区にお住まいの後期高齢者医療被保険者の方が亡くなった場合、葬儀を執り行った方に5万円が支給されます。

申請に必要なもの
- 葬儀の領収書(日付、金額、宛名に「葬儀を行った方のフルネーム」が明記されたもの)
- 印鑑
- 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
- 申請者(施主)の銀行口座番号
申請窓口
中野区役所 保険医療分野 後期高齢者医療担当(3階4番窓口)
受付時間:平日 8:30~17:00(祝日を除く)
3. 生活保護受給者の方への「葬祭扶助」
中野区で生活保護を受給されている方、または経済的困窮により葬儀費用を捻出できない方には、「葬祭扶助」の制度があります。これにより、ご親族の負担を抑えて火葬(直葬)を行うことが可能です。
支給の目安金額
- 大人:201,000円以内
- 子供:160,800円以内
※亡くなられた方の遺留金がある場合は、その金額を葬儀代に充当するため、支給額は減額されます。
※原則として通夜・告別式は行わず、火葬のみ(直葬)が対象となります。
あすなろ葬祭のサポート体制
あすなろ葬祭では、中野区民の皆様の状況に合わせたご葬儀を提案しております。特に地域のボランティア活動を通じて困窮者支援を行ってきた弊社代表が、葬祭扶助に関するご相談や、福祉窓口との橋渡しを親身にサポートいたします。
経済的な理由で葬儀にお困りの方は、まずは安心してお気軽にご相談下さい。中野区での葬祭扶助によるご葬儀実績も多数ございます。
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葬儀費用の支出と収入のバランスを考える
葬儀を執り行う際は、多額の支出が発生しますが、同時に「御香典」や「行政からの給付金」といった収入もあります。これらを総合的に考え、無理のない葬儀プランを組み立てることが重要です。
あすなろ葬祭では、単に葬儀を行うだけでなく、葬儀後の給付金請求まで一貫してサポートしております。中野区でのご葬儀に関する不安や、費用の調整についてのご相談は、いつでもお待ちしております。
中野区での葬儀・給付金のご相談はあすなろ葬祭へ
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