中野区の葬儀に関する給付金について

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葬儀後の給付金について①:中野区 国民健康保険から葬祭費の支給

中野区民で国民健康保険加入者がお亡くなりの場合、葬儀を行った方に葬祭費として7万円が給付されます。
申請期限は葬儀を執り行った日の翌日から2年間になります。
葬儀を執り行うと沢山の支出もありますが、幾つかの収入もあります。その一つが御香典で、もう一つが国民健康保険からの葬祭費の給付です。葬儀費用の捻出を考えていく上で、こういった収入や支出とのバランスを取りながら葬儀費用を組み立てていく事も重要です。


あすなろ葬祭では中野区民の方々に、それぞれの方に合った葬儀の支出と収入のバランスをご説明しながら葬儀費用の提案をしております。
また、葬儀後に中野区 国民健康保険、葬祭費請求のサポートもしておりますので気軽にご相談下さい。

中野区 国民健康保険、葬祭費請求に必要なもの
葬儀領収書(日付、金額、領収書宛名に葬儀を行った方のフルネームが明記されているようにして下さい。)
印鑑
保険証(お亡くなりになった方の国民健康保険証)
請求人の銀行口座番号

中野区 国民健康保険、葬祭費請求窓口
中野区役所保険医療分野 国保給付担当(2階1番窓口)
受付時間 平日の8:30-17:00まで(祝日は除く)

 

 

葬儀後の給付金について②:中野区 後期高齢者医療制度から葬祭費の支給

中野区民で後期高齢医療被保険者がお亡くなりの場合、葬儀を行った方に葬祭費として5万円が給付されます。 申請期限は葬儀を執り行った日の翌日から2年間になります。
葬儀を執り行うと沢山の支出もありますが、幾つかの収入もあります。その一つが御香典で、もう一つが後期高齢者医療制度から葬祭費の給付です。葬儀費用の捻出を考えていく上で、こういった収入や支出とのバランスを取りながら葬儀費用を組み立てていく事も重要です。

あすなろ葬祭では中野区民の方々に、それぞれの方に合った葬儀の支出と収入のバランスをご説明しながら葬儀費用の提案をしております。
また、葬儀後に中野区 後期高齢者医療制度から葬祭費給付のサポートもしておりますので気軽にご相談下さい。

中野区 後期高齢者医療制度から葬祭費給付に必要なもの
葬儀領収書(日付、金額、領収書宛名に葬儀を行った方のフルネームが明記されているようにして下さい。)
印鑑
保険証(お亡くなりになった方の後期高齢者医療被保険者証)*保険証です。
請求人の銀行口座番号


中野区 後期高齢者医療制度から葬祭費請求窓口
中野区役所保険医療分野 後期高齢者医療担当(2階6番窓口)
受付時間 平日の8:30-17:00まで(祝日は除く)

 

 

生活保護受給者の葬儀給付金について③:中野区 葬祭扶助の支給

中野区内で生活保護を受給されていて、葬儀費用の捻出にお困りの方がいらっしゃると思います。お金に困っていて葬儀を執り行えないなんて事はありません。中野区民で生活保護を受給されている方には葬祭扶助の支給があります。


中野区民で生活保護を受給していた方が亡くなられた場合、葬祭扶助を受給して葬儀を行うことが出来ます。葬祭扶助の金額内で葬儀を行うため、実質負担金はありません。

[葬祭扶助 支給金額] 大人:201,000円 子供:160,800円 以内
※その方の遺留金等がある場合は、遺留金等を葬儀代に充当するため、支給金額は減額されます

給付を受けられる要件は以下の通りです。
・亡くなられた方が生活保護を受けていて、身寄りがない場合
・生活保護を受けていた方の親族が困窮のため、葬儀代を支払えない場合

生活保護の葬儀は「葬送の必要最低限の葬儀」との概念から、通夜・葬儀は行わず、火葬のみを行うことがほとんどです。


あすなろ葬祭では、中野区民の方々にそれぞれの状況に合ったご葬儀のご提案をしております。生活保護受給者で葬儀に関するご相談、福祉窓口との橋渡しやサポートを行っております。また、中野区での葬祭扶助ご葬儀を多数執り行っておりますので、どうぞご相談下さい。

 

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