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葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編3】法定相続人と法定相続分

葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編3】法定相続人と法定相続分

葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編1】で葬儀後の仏事スケジュールと相続手続スケジュールを見て頂きました。 その後、葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編2】相続税がかかるのか?で自身が相続税がかかるのか?かからないのか?を見て頂きました。   そして最後に   誰がどのような割合で遺産を受け取る事が出来るのか!!   これを紹介したいと思います。 法定相続人   という言葉を聞いた事があると思います。この法定相続人というのは亡くなった人の財産を受け取る権利がある人を指します。   この権利は民法で定められていて、定められている人が上記図で表しています。   配偶者は相続の順位は無く常に相続の権利があります。続いて権利があるのは第1順位になる子供(実子)、養子、孫、そして内縁や愛人の子供などです。   第1順位がいない場合、第2順位の父母あるいは祖父母に権利があります。そして第2順位がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹や甥姪が相続人になる事が出来ます。   原則、上位の相続順位の人いるときには、下位の人は相続の権利はありません。 相続が出来る人、法定相続人が民法で決まっているように、   相続の割合も決まっています。これを   法定相続分   と呼んでいます。   第1順位がいる場合には、配偶者が2分の1で、第1順位が2分の1です。上記中図を見て頂くと分かり易いのですが、配偶者と子供が2人いる場合には、配偶者が2分の1で、子供たちがそれぞれ4分の1の割合になります。   その下の図は子供がいないケースです。   第1順位がいなくて第2順位の場合ですが、配偶者が3分の2で、第2順位が3分の1になります。   配偶者と第2順位の父母で遺産を分ける場合は、配偶者が3分の2で、父母がそれぞれ6分の1になります。   故人が遺言書を残している場合には、法定相続人よりそこに書かれている人の方が、相続権が優先されます。   ただ、法定相続人の最低限の取り分は遺留分として補償されています。   3回にわたって、葬儀後の手続や、やるべき事についてを紹介しました。   葬儀後は《挨拶》《仏事》《手続》《相続》とやることが有ります。一つ々向き合っていく事が大事なのと、プロに任せたり意見を聞く事によって的確に効率よく手続等を済ませる事が出来ます。   当社では、《仏事》のプロフェッショナルは勿論ですが、《手続》《相続》のプロフェッショナルをご紹介する事が出来ます。   葬儀も大事ですが、葬儀後も大事です。あすなろ葬祭は葬儀後もご要望があればお手続き等のお手伝いをいたします。   葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編1】相続のスケジュール   葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編2】相続税がかかるのか?   葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編3】法定相続人と法定相続分  

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