中野駅チカ、中野サンプラザで学ぶ終活。相続セミナー開催します。

皆さま、こんにちは!今月は突然ですが、私のつぶやきから始まります。
 
お金が天から降ってきたり、思いがけずドカッと目の前に大金を積まれたりしたら、私の目は$や¥マークになって、人が変わってしまうのでしょうか?

そしてそのお金を人と分けなければならないのに、ちょっとでも取り分を多くなるようにごまかしたり、独り占めしようとしたりするのでしょうか?

今は$や¥マークにならないと思いますし、独り占めもしないと思いますが…どうなんでしょうね。

そもそもそんな大金が私のもとに転がり込んでくることはないでしょうが…

今回のお話は実際にあった(一部脚色がありますが)、うちの相続の話です。

四年前に祖母が亡くなりました。中野区内の百坪の土地と現金を遺し、あの世へ旅立ちました。葬儀代は四人兄弟で割り勘で支払うことにし、無事に葬儀が終わって四十九日の時にその事件は起こりました。長男が遺言書(法的に認められているもの)を片手に、「母の財産は俺のもの~!」「現金の遺産は一円たりとも無いぞ~」と雄叫びを上げ始めたのです。

当時、私の父は四人兄弟の次男、雄叫びおじさんである長男と、姉が二人。祖父はずいぶん前にあの世へと旅立っています。

ちなみに彼ら(四人兄弟)からみて私は甥っ子になるのですが、私はどこかしらこうなる事を予感していて、この事件は見事的中!てな感じです。残念なことに遺っているはずの現金は何処かへ消えてしまい、それに加えて百坪の土地を、雄叫びおじさんが独り占めしようとしているのです。

私は思いました。『金に目が眩んだな』『独り占めするのなら、葬儀代の割り勘はねぇだろう!』それと、いつも笑顔で優しかったあの世に行ったばあさんにも『揉めごとを遺すんじゃねえよ~』と残念な、淋しい気持ちになりました。

さて、本来であれば四人兄弟で仲良く四等分、二十五坪ずつ分ければいい話なのですが、ばあさんの遺言書には「雄叫びおじさん一人に譲る」と書いてあるので、もらえる本人は独り占めする気満々です。ほかの三人は怒り心頭「葬儀代を割り勘にしたのに、遺産は割らないのか!」顔を真っ赤にして怒っています…

私は、つまらないことで怒りの矛先が私に向かないように、私の父と叔母二人に遺留分減殺請求(いりゅうぶんげいさいせいきゅう)をすれば?と進言しました。

遺留分減殺請求とは、ばあさんが雄叫びおじさんだけに遺産をあげるよという遺言を残した時に、ほかの三兄弟が最低限の遺産を確保できる制度なのです。百坪の土地の場合、本来は四等分で二十五坪ずつ分けるべきですが、今回遺留分減殺請求をすることにより、この三兄弟は本来手にすることの出来る二十五坪の半分である、十二・五坪が最低限確保できます。

職業柄、相続の話と近いところにいる私が、相続に強い弁護士さんを父親たちへ紹介してその後裁判で争い、約三年。ようやく遺留分を手にすることが出来ました。独り占めを考えた雄叫びおじさんは論外ですが、兄弟に争いの火種を遺したばあさん…私にはいつも優しかったけれど、もっときれいなやり方があったでしょ?と。孫としては優しかったばあさんのまま、あの世へ行ってもらいたかったなぁ…

そんなわけで(?)10月25日(金)14:00から、あすなろ葬祭セミナー『これだけは知っておきたい相続のはなし』を中野サンプラザで開催します。お困りの方、これからお困りになりそうな方、税理士の先生が分かり易くアドバイスしてくれますので是非お越し下さい!

あすなろ葬祭の相続税セミナー『無事終了!』

東京都中野区の葬儀社が主催する、あすなろ葬祭セミナー『税理士が教える!あなたにも相続税がかかるかも?』 4月26日木曜日 14:00〜 中野サンプラザ15F アクアルームで行いました。

いちがや会計の柳税理士に、講師を務めて頂き専門用語をならべて喋らず分かりやすい内容でした。

参加頂きました、皆様有り難うございました。

平塚市Nさまからの依頼、遺品整理と仏壇人形のお焚きあげ

        平塚市在住のN様から、仏壇と本尊そして人形のお焚きあげの依頼を頂きました。   平塚のNさま邸は相続で売却することになり、個人の趣味だった収集した人形と、大きな仏壇と本尊は引き取り手がいないので、お焚きあげ法要を行うことになりました。   また、人形の数が多いためNさま邸現地に導師を派遣して、お焚きあげ供養をしてもらいました。   お焚きあげ平塚02 お焚きあげ平塚01   Nさま邸にある家具家財も全て遺品整理をして荷物がない状態にして欲しいとのことだったので、沢山物があったのですが、綺麗に整理をしました。     遺品整理平塚01 遺品整理平塚03 遺品整理平塚05   上の写真が遺品整理前で下の写真が遺品整理後です。   遺品整理平塚02 遺品整理平塚04 遺品整理平塚06   当社では平塚市以外、東京・神奈川・千葉・埼玉でも仏壇や位牌や人形のお焚きあげや引取回収、遺品整理のお手伝いをしております。 お焚きあげ・遺品整理でお困りの事が有りましたら下記までお電話ください。     お焚きあげ遺品整理 バナーお問い合せ6501

葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編3】法定相続人と法定相続分

葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編1】で葬儀後の仏事スケジュールと相続手続スケジュールを見て頂きました。 その後、葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編2】相続税がかかるのか?で自身が相続税がかかるのか?かからないのか?を見て頂きました。   そして最後に   誰がどのような割合で遺産を受け取る事が出来るのか!!   これを紹介したいと思います。 法定相続人   という言葉を聞いた事があると思います。この法定相続人というのは亡くなった人の財産を受け取る権利がある人を指します。   この権利は民法で定められていて、定められている人が上記図で表しています。   配偶者は相続の順位は無く常に相続の権利があります。続いて権利があるのは第1順位になる子供(実子)、養子、孫、そして内縁や愛人の子供などです。   第1順位がいない場合、第2順位の父母あるいは祖父母に権利があります。そして第2順位がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹や甥姪が相続人になる事が出来ます。   原則、上位の相続順位の人いるときには、下位の人は相続の権利はありません。 相続が出来る人、法定相続人が民法で決まっているように、   相続の割合も決まっています。これを   法定相続分   と呼んでいます。   第1順位がいる場合には、配偶者が2分の1で、第1順位が2分の1です。上記中図を見て頂くと分かり易いのですが、配偶者と子供が2人いる場合には、配偶者が2分の1で、子供たちがそれぞれ4分の1の割合になります。   その下の図は子供がいないケースです。   第1順位がいなくて第2順位の場合ですが、配偶者が3分の2で、第2順位が3分の1になります。   配偶者と第2順位の父母で遺産を分ける場合は、配偶者が3分の2で、父母がそれぞれ6分の1になります。   故人が遺言書を残している場合には、法定相続人よりそこに書かれている人の方が、相続権が優先されます。   ただ、法定相続人の最低限の取り分は遺留分として補償されています。   3回にわたって、葬儀後の手続や、やるべき事についてを紹介しました。   葬儀後は《挨拶》《仏事》《手続》《相続》とやることが有ります。一つ々向き合っていく事が大事なのと、プロに任せたり意見を聞く事によって的確に効率よく手続等を済ませる事が出来ます。   当社では、《仏事》のプロフェッショナルは勿論ですが、《手続》《相続》のプロフェッショナルをご紹介する事が出来ます。   葬儀も大事ですが、葬儀後も大事です。あすなろ葬祭は葬儀後もご要望があればお手続き等のお手伝いをいたします。   葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編1】相続のスケジュール   葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編2】相続税がかかるのか?   葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編3】法定相続人と法定相続分  

葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編1】相続のスケジュール

慣れない葬儀をやっとの思いで終えた後も、やらなければいけない事が山ほどあります。   お付き合いの中では、葬儀にお世話になった方々へ挨拶をしたりお礼状を送ったりします。   仏事では、お位牌を作成したりお香典返しの準備をして、さらに納骨や法宴まで含めた七七日忌(四十九日)法要の準備もします。   その他に公共料金の手続、病院や施設への支払い、銀行他金融機関、生命保険受取手続、年金の資格末梢手続、遺品整理等々・・・   さらに!相続の手続もあります。   上記図に葬儀後の仏事スケジュールと相続手続スケジュールのながれを記載して有ります。相続の手続が必要な方は上記相続スケジュールに従って事をすすめていきます。   相続のスケジュールは、まず故人が用意した遺言書が有るのか無いのかを確認します。   その後、相続人が何人いるのか?そして財産がどれだけあるのかを把握します。そして誰にどのように分けるのかを決めて財産を受取り納税をしていきます。   このように《挨拶》《仏事》《手続》《相続》と葬儀後やることが有りますがこの後2〜3のシリーズで相続手続についてブログで紹介します。   葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編1】相続のスケジュール   葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編2】相続税がかかるのか?   葬儀後の手続や、やるべき事について【相続編3】法定相続人と法定相続分

あすなろ葬祭終活セミナー『税理士が教える!知って得する相続税の話』無事終了しました。

先日告知致しました、あすなろ葬祭終活セミナー【税理士が教える!知って得する相続税のはなし】は無事終了致しました。   受講して頂いた皆様は、柳先生の話にウンウンと頷きながらメモをしっかりとっていらっしゃいました。   講義終了後に質疑応答や個別相談を行い、受講した皆さんの満足度も高かったように感じました。   また来年になると税制が変わりますので、その時にはあすなろ葬祭終活セミナー【税理士が教える!知って得する相続税のはなし】第2弾をサンプラザで行いたいと思います。

あすなろ葬祭終活セミナー『税理士が教える!知って得する相続税の話』

2014年9月のあすなろ葬祭終活セミナーは

【税理士が教える!知って得する相続税のはなし】です。

ご興味のある方は、どうぞご参加下さい。お電話、お待ちしております。 日時:9月5日(金)14:00~ 場所:中野サンプラザ15F アクアルーム テーマ:「税理士が教える!知って得する相続税のはなし」 講師:いちがや会計 税理士 柳 孝之 参加料:500円 テキスト代・お茶代含む お問い合せ・お申込は下記までお願いします。

【告知】2014年2月18日(火) おひとりさまの終活セミナー 中野サンプラザにて開催

少し早い告知になりますが中野サンプラザ15Fアクアルームにて、あすなろ葬祭セミナー【おひとりさまの終活セミナー】を開催致します。   セミナーの内容は“頼る人がいない”“親族に頼りたくない”方が、もしもの時にどうやれば葬儀や埋葬が出来るのか?葬儀後の病院の支払いや住まいや家財の処分はどうしたらいいのか?等を分かり易く解説します。   また、セミナー終了後に専門家との個別相談もいたしますので、ご心配ごとやお悩みの有る方はぜひお越しください。       【セミナーのお申込は】 あすなろ葬祭 ℡03-5318-2876へお電話下さい。 10:00~18:00でお申込を受け付けております。     【セミナー講師】  星川合同事務所 司法書士 星川亮 昭和45年愛知県生まれ、東京育ち。 成蹊大学法学部卒業 都内大手司法書士事務所を経て 平成13年東京都港区にて司法書士星川事務所を設立。 都市銀行や弁護士、税理士、法人等約200社を顧客に持ち、不動産登記、会社登記、相続に関する業務を行っている。   あすなろ企画株式会社・あすなろ葬祭 代表取締役 長島 歩 昭和47年3月20日 東京都中野区に生まれる。 中野区立桃ヶ丘小学校、中野区立中央学校、都立高校を出て 不動産販売営業職に就く、その後葬儀業界に入り 東証一部上場している葬儀社 公益社(現、燦ホールディングス)に入社 葬儀担当営業職、カタログ制作、新規会館オープン、セミナー講師、法人営業部 社葬担当営業職(商社、食品メーカー、車両部品メーカー等の社葬担当者)を経て退社 その後、あすなろ葬祭を設立し現在に至る 。   【ゲスト】 いちがや会計 税理士 柳孝之 昭和42年栃木県生まれ。早稲田大学法学部卒業 地方銀行で中小企業延べ300社を担当。その後都内の会計事務所を経て 2006年いちがや会計に参加。      

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